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東京高等裁判所 平成元年(行コ)123号 判決 1993年5月28日

第一二三号事件控訴人・第一二四号事件被控訴人(原告) 奥山高一

第一二三号事件被控訴人・第一二四号事件控訴人(被告) 中野税務署長

主文

一  第一審被告の控訴に基づき、原判決中第一審被告敗訴部分を取り消す。

二  第一審原告の請求を棄却する。

三  第一審原告の本件控訴を棄却する。

四  訴訟費用は第一、二審とも第一審原告の負担とする。

事実

第一申立

一  平成元年(行コ)第一二三号事件につき

1  第一審原告

(一) 原判決を次のとおり変更する。

(二) 第一審被告が昭和五四年三月一二日付けでした第一審原告の昭和五〇年分所得税の更正のうち総所得金額二六〇万一八二〇円、納付すべき税額一六万七〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定を取消す。

(三) 第一審被告が昭和五四年三月一二日付けでした第一審原告の昭和五一年分所得税の更正のうち総所得金額一五八万六六三九円、納付すべき税額四万六〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定を取消す。

(四) 第一審被告が昭和五四年三月一二日付けでした第一審原告の昭和五二年分所得税の更正のうち総所得金額マイナス一五八七万五一三一円、納付すべき税額〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取消す。

(五) 訴訟費用は第一、二審とも第一審被告の負担とする。

2  第一審被告

本件控訴を棄却する。

二  平成元年(行コ)第一二四号事件につき

1  第一審被告

(一) 原判決中第一審被告敗訴部分を取り消す。

(二) 第一審原告の請求を棄却する。

(三) 訴訟費用は第一、二審とも第一審原告の負担とする。

2  第一審原告

本件控訴を棄却する。

第二当事者の主張

原判決四二丁裏五行目の「四八二四」を「四八二八」と改めるほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

第三証拠<省略>

理由

一  次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決四六丁表一〇行目の「貸付けは、」の次に「第三者振出の手形につき、」を、同五〇丁表一行目の「万」の次に「円」を各加え、同五一丁表一〇行目の「一〇〇」から同一一行目の「合計」までを削除し、同五二丁裏一〇行目の「二」の次に「及び弁論の全趣旨」を、同五四丁裏三行目の「かえって」の次に「、前掲乙第三〇号証の三、弁論の全趣旨により原本の存在及び成立が認められる乙第九六号証並びに弁論の全趣旨によれば、」を各加え、同六行目の「合計」を削除し、同五六丁表七行目の「主張し、」の次に「原本の存在及び」を加え、同五七丁表三行目の「二〇四九万七七三一」を「一八五〇万八六一九」と、同五行目及び同九行目の「一・〇」をいずれも「一・一」と、同一〇行目の「一七万二〇三二」を「一八万九二三五」と、同五八丁表二行目の「九」を「一一」と各改め、同三行目の「年分」の次に「ないし昭和五二年分」を加える。

2  原判決五九丁表一行目の次に行を改め次のとおり加入する。

「 また、当審において、第一審原告の弟である証人奥山靖は、「第一審原告から貸付資金提供の依頼を受けた時には、八丈島の親戚等から金員を借入れて、これを第一審原告に送金していた。そして、第一審原告から、逆に自分が管理していた富士銀行浜松町支店八丈島出張所の第一審原告名義の普通預金口座に送金されて来た時には、右借入先への元本の返済ないし利息の支払に充ててきた。」旨証言し、第一審原告は、その裏付けとして、右証人が作成した甲第三八号証の一ないし九の手帳(以下「本件手帳」という。)を提出している。

しかし、右手帳には、ある時点における数字が断片的に記載されているにすぎず、右記載から直ちに、借入先、借入日時、借入額及び利息の支払日、支払先、支払額等を具体的に認定することはできないし、また、同証人の証言によれば、同人は、右借入に際して借用書等は作成しておらず、右手帳にもその借入の都度借入先、借入金額等を記載していないし、右借入先等を第一審原告に知らせたこともなく、また、第一審原告から送金されてきた金員についての元本返済分と利息支払分の内訳も明かではないうえ、第一審原告との間において、右借入及び元本・利息の返済についての確認等もなしたことはないというのであって、結局のところ、右手帳の記載及び同証人の証言も、第一審原告が主張する昭和五〇年分ないし昭和五二年分の支払利息について、その前提となる借入れの事実及び利息支払の事実を認定するには足りないものというべきである。」

3  同五九丁表三行目の「第一一九」から同五行目の「第一四五」までを「第一一七号証、第一一九、第一二一、第一二五号証、第一二七ないし第一三四号証、第一三六、第一三七号証、第一三九ないし第一四一号証、第一四四」と改め、同六〇丁表一一行目の「第一一二、」の次に「第一一八、」を加え、同六一丁表五行目の「康彦」を「泰彦」と改め、同六二丁表一一行目の「伸靖」の次に「、同奥山靖」を加え、同丁裏九行目から同六三丁表二行目までを「前記のとおり右借入及び利息の支払に関する借用書、領収書等の書面は存在せず、右供述にはその裏付けを欠くから、奥山利平からの貸付の日時、金額、同人への利息の支払額等の具体的認定にこれを供することはできない。」と、同六五丁表九行目の「二二六万円を」を「一一八万円を、昭和五三年中に一〇八万円を各」と、同六七丁表一行目の「なった」を「なり、その債権を取立てる意思を喪失した」と、同六八丁表一〇行目の「一五日に一三〇万円」を「一日現在九五万円の貸付債権を有していたところ、更に、同月一五日に三五万円」と各改め、同六九丁裏二行目の末尾に「(また、第一審原告本人尋問の結果によれば、第一審原告は、右手形が不渡りとなった後、金田清と会って支払の交渉をしようとしたが、同人は右貸付債権を弁済することができない状態にあると思われたので、右貸付債権の回収を諦めたにすぎないことが認められ、この程度の事実だけでは、右貸付債権が昭和五〇年中に回収不能の状態になったということもできず、他に回収不能の状態の点について主張も立証もない。したがって、この点においても理由がない。)」を加え、同七一丁裏三行目の「一七万二〇三二」を「一八万九二三五」と、同四行目、同五行目及び同八行目の「一四五四万〇四三二」をいずれも「一四五二万三二二九」と、同九行目及び同一一行目、同七二丁表一行目の「一六一七万二二五二」をいずれも「一六一五万五〇四九」と、同行目の「一七一四万二二五二」を「一七一二万五〇四九」と各改める。

4  同七三丁裏一一行目の「、12」を削除し、同七五丁表一行目の「号証」の次に「(原本の存在については争いがない。)」を、同七九丁表六行目の「また、」の次に「前掲乙第三〇号証の三、弁論の全趣旨により原本の存在及び成立が認められる乙第九七、第九八号証並びに弁論の全趣旨によれば、」を各加え、同九行目の「合計」を削除し、同八〇丁裏九行目、同一〇行目及び同八一丁表三行目の「一・〇」をいずれも「一・一」と、同四行目の「三一万七九一二」を「三四万九七〇三」と、同丁裏二行目の「康彦」を「泰彦」と、同八二丁表三行目の「弁論の全趣旨により成立が認められる」を「前掲」と、同六行目の「原本の存在及び成立に争いがない」を「同」と、同八三丁裏一一行目の「三一万七九一二」を「三四万九七〇三」と、同八四丁表二行目及び同五行目の「二一四五万四三三九」をいずれも「二一四二万二五四八」と、同六行目及び同八行目、同九行目の「二二九〇万〇九七八」をいずれも「二二八六万九一八七」と、同行目の「二三〇四万〇九七八」を「二三〇〇万九一八七」と各改める。

5  同八六丁裏五行目の「の金額」の次に「(ただし、番号10については別表二の<3>の計算期間を八五日とすべきであるから、八万三八三五円と訂正する。)」を加え、同八八丁表三行目の「二八六八」を「一八八二」と、同一〇行目の「原告は」を「原告が」と各改め、同八九丁表一〇行目「ある」の次に「ところ、第一審被告は、本訴訟において、そのうち利息として七六三六円を主張しているので、右金額が支払利息となる。」を加え、同一一行目から同九二丁表一〇行目までを削除し、同一一行目の「f」を「e」と、同行目の「e」を「d」と、同丁裏一行目の「四二二万九三八五」を「二二四万一二五九」と、同三行目の「f」を「e」と、同四行目の「六〇八万二二五三」を「四〇九万三一四一」と、同七行目の「二〇四九万七七三一」を「一八五〇万八六一九」と、同九三丁裏四行目の「弁論の全趣旨により成立が認められる」を「前掲」と、同七行目の「原本の存在及び成立に争いのない」を「同」と各改める。

6  同九六丁裏一〇行目の「なく、」から同九七丁表三行目までを次のとおり改める。

「ない。

第一審原告は、右精算後の貸付残元本のほかに、ナカガワに対し、原判決添付別表六記載の手形貸付をした旨主張するので、その貸付の存否について検討するに、これに沿う甲第一二号証(借用金之証)及び第一審原告本人尋問の結果が存在するけれども、後記認定事実に照らして、そのまま信用することはできず、他に右主張事実を認めるに足りる証拠はない。

却って、弁論の全趣旨により成立が認められる甲第一三号証の一ないし五、七ないし九、乙第一〇一、第一五七ないし第一六一号証、成立に争いのない甲第一三号証の六、乙第一六三号証、前掲乙第六七号証により成立が認められる乙第三〇号証の七、証人前崎善朗の証言により成立が認められる乙第一五〇号証、証人中川勝也の証言及び弁論の全趣旨によれば、(一)第一審原告は、ナカガワに対し、多額の融資をしていたところ、同社の業績が思わしくなかったことから、その支払能力に不安を感じて、昭和五一年一一月四日後記のとおり中川勝也所有の建物に抵当権を設定させており、更に、その後の短期間に、一三〇〇万円余もの多額の金員の貸付けがなされたとは考え難いし、また、当時ナカガワは、その経営規模からしても、短期間に右のような額の金員を借入する必要はなかったこと、(二)前記甲第一二号証(借用金之証)には、甲第一三号証の一ないし九の手形八通及び小切手一通の額面の合計額に、別表六の番号1、5に記載の金額を合わせた同表の「受取手形の金額」欄の合計に記載の金額(一四七八万二〇二六円)と同額が借用金額として記載されているけれども、右書面は、ナカガワの代表取締役であった中川勝也が、真実は第一審原告からの右手形・小切手による借入れはなかったのに、第一審原告から、中野税務署に提出するために是非必要であるから協力してほしい旨頼まれて、作成したものにすぎないこと、(三)別表六の番号2の貸付についての手形とされる甲第一三号証の一の手形は、昭和五一年一〇月二六日の二〇〇万円の貸付の際差入れられた小切手が決裁されなかったため、書換えのため差入れられたもので、右手形の振出がなされた日に新たな貸付がなされたことはないこと、(四)別表六の番号3の貸付についての手形とされる甲第一三号証の二の手形は、昭和五一年八月二五日振出の小切手と重複して振出されたもので、既に右小切手は決裁されており、右手形が振出された日に新たな貸付けがなされたことはないこと、(五)別表六の番号4の貸付についての手形とされる甲第一三号証の三の手形は、昭和五一年九月二〇日と同年一〇月二〇日の貸付の際差入れられた三通の手形(金額合計二〇〇万円)の書換えのため差入れられたもので、右手形の振出がなされた日に新たな貸付がなされたことはないこと、(六)別表六の番号6の貸付についての手形とされる甲第一三号証の四の手形は、遅くとも昭和五一年一一月四日貸付けの際振出された金額九九万四〇〇〇円の小切手に関して振出されたものであって、右手形の振出がなされた日に新たな貸付けがなされたことはないこと、(七)別表六の番号7、8、11の貸付についての手形・小切手とされる甲第一三号証の五、六の手形及び同号証の九の小切手は、いずれも昭和五一年一〇月二〇日現在の貸付債権ないしその利息の支払のため振出されたものであって、右手形・小切手の振出がなされた日に新たに貸付がなされたことはないこと、(八)別表六の番号9、10の貸付についての手形とされる甲第一三号証の七、八は、それぞれ昭和五一年八月一〇日、同年九月二日、各第三者振出手形を担保に貸付けたところ、右各手形の書換手形として振出されたものであって、右書換手形の振出がなされた日に新たに貸付がなされたことはないこと、(九)別表六の番号1、5の貸付については、これに裏付ける手形・小切手は存在しないことが認められる。

右認定の事実からすると、第一審原告が主張する別表六記載の手形貸付がなされたものとは認め難い。また、右(三)、(六)の貸付は、昭和五一年一〇月二〇日の精算時より後であるが、後記認定のとおり、第一審原告と中川勝也間の抵当権の設定は同年一一月四日(登記は同月六日)であり、証人中川勝也の証言及び弁論の全趣旨によれば、右各貸付債権も右抵当権により担保されていることが認められる。」

7  同九七丁裏四行目の「と別表」から同五行目の「円」までを「のみ」と改め、同八行目の「建物に、」の次に「昭和五一年一一月四日(登記は同月六日)、」を、同九八丁裏八行目の「成立」の前に「原本の存在及び」を各加え、同九行目の「によれば」を「及び弁論の全趣旨によれば、右賃貸借契約は、中川勝也が昭和五四年五月分以降の賃料の支払を怠ったため、昭和五五年四月一日解除されたこと」と、同一一行目、同九九丁表一行目の「八〇〇〇」を「八五〇〇」と各改め、同一〇〇丁表七行目の「原本」の前に「乙第六九号証、」を、同一〇一丁表八行目の「なる」の次に「(なお、昭和五一年一〇月二六日、遅くとも同年一一月四日の各貸付債権も右抵当権により担保されていることは、前認定のとおりである。)」を各加え、同一一行目から同丁裏八行目までを削除する。

8  同一〇二丁表七行目から同丁裏九行目までを次のとおり改める。

「 成立に争いのない甲第一〇号証の一、乙第一六四号証、弁論の全趣旨により成立の認められる甲第一〇号証の二、原本の存在及び成立に争いのない甲第一〇号証の三、証人亀井勝利の証言及び原告本人尋問の結果によれば、第一審原告は、亀井勝利に対し、昭和五一年八月一七日までに、二三〇〇万円を貸付けていたところ、同月一八日亀井勝利は、右債務を昭和五二年四月から昭和六四年一二月まで毎月末日限り一五万円宛一五三回に分割して支払うことを約し、その旨の債務弁済契約公正証書を作成したこと、そして、同日ころ、福島栄助は、右債務を担保するため、その所有にかかる浦和市大字三室字中原後二二三番二一の土地に抵当権を設定することを約したので、第一審原告は、右債権の取立ての便宜のため、右債権等を中川亘に譲渡したように仮装し、同月二三日同人名義で抵当権設定登記を了したことが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

ところで、証人亀井勝利の証言及び第一審原告本人尋問の結果によれば、亀井勝利は、事業に失敗して、右公正証書作成後所在不明となったことが認められるけれども、その時期は必ずしも明らかではなく、したがって、昭和五二年中に右貸金の全部が明らかに回収不能の状態になったものと認めることはできないし、また、前記甲第一〇号証の二、三、成立に争いのない甲第三七号証、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第一六二号証の一によれば、第一審原告は、昭和五二年五月六日、亀井勝利に対し、内容証明郵便で、前記分割金を中川亘に支払うよう催告していること、更に、第一審原告は、福島栄助が昭和五二年五月一三日中川亘に対し前記抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴を提起したのに対し、同人をしてこれに応訴させ、昭和五五年一月二三日訴訟上の和解をなし、そのころ福島栄助から九〇万円の支払を受けたことが認められ、これに、亀井勝利に対する右債権につき、前記のとおり一五三回に分割して支払う旨の公正証書が作成されたのが昭和五一年八月一八日であること、第一審原告が第一審被告に提出した昭和五二年分収支明細書中の貸倒金欄には貸倒れの事実の記載がないことを合わせ考えると、第一審原告において、昭和五二年中にはいまだ右債権の取立ての意思を有していたことは明らかである。そうすると、右貸付債権を昭和五二年中の貸倒損失に算入することは相当でない。」

9  同一〇三丁表二行目の「二〇四九万七七三一」を「一八五〇万八六一九」と改め、同四行目、同五行目の「及び債権償却特別勘定繰入額六八五万一六〇三円」を削除し、同行目及び同九行目の「一〇四二万三七八〇」をいずれも「一五二八万六二七一」と、同一〇行目及び同一一行目、同丁裏一行目の「一三一六万三九四九」をいずれも「一八〇二万六四四〇」と各改める。

10  同一〇三丁裏三行目から同八行目までを次のとおり改める。

「1 右二ないし四によれば、第一審原告の昭和五〇年分ないし昭和五二年分の総所得金額は、昭和五〇年分が一七一二万五〇四九円、昭和五一年分が二三〇〇万九一八七円、昭和五二年分が一八〇二万六四四〇円であるところ、昭和五〇年分更正における一三〇二万三八三二円、昭和五一年分更正における一四二七万〇四三四円、昭和五二年分更正における一七三九万七二三二円をいずれも上回っている。」

11  同一〇四丁表一行目及び同三行目の「及び昭和五一」をいずれも「ないし昭和五二」と改め、同五行目から同一〇行目までを削除し、同一〇五丁裏八行目の「一三一六万三九四九」を「一八〇二万六四四〇」と、同一〇行目の「申告」から同一〇六丁表六行目までを「過少に申告したことになり、また、更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が、更正前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があるとは認められないので、国税通則法六五条一項の規定に基づいてなされた過少申告加算税の賦課決定は適法である。」と各改める。

二  以上のとおり、第一審原告の本訴請求はいずれも理由がないから、これを失当として棄却すべきである。これと異なる原判決中第一審被告敗訴部分を取り消したうえ、第一審原告の請求を棄却し、第一審原告の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九六条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 時岡泰 大谷正治 滝澤雄次)

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